ちょっと大げさだな・・。

住んでいるといろいろなものに修繕が必要になります。

修繕は大家負担と思っている人もいると思うが、URにはUR負担と居住者負担があるのだ。

契約時に印鑑を押した修理細目通知という書類を提出する。契約時はたくさん書類があるのでどれがどれだかわからんと思うけどな。

それをあなたと機構で一部ずつ保管します。

この修理細目通知には具体的に居住者負担部分が明記してあります。

畳の取替え・水栓・コンセントなど、機構負担は修理負担細目に明記されていない部分になります。

入居時にもれえる「住まいのしおり」の団地の修繕・改良等にも細かく明記されています。もってない・なくした人は管理サービス事務所でもらえますので1冊持っていたほうがいいです。

だいたいのことはその1冊でわかります。

しかし、入居そうそう壊れてはたまりません。都市機構では 入居して1年以内なら機構で修理してくれます。(ガラスを割ったり・故意の場合は除く。)

それと、入居時には、住宅等点検確認書を提出することになります。

これは、入居時の不具合をUR負担で修理してくれるものです。

この記事も少々古くなってきた。

修理細目は、たまに変わる事もある。いちいち更新するのも面倒だからね。

これを見れば、ワシのサイトなんか見なくても修理細目が書いてある。
しかし、えらく簡略化したなぁ。今までの修理負担細目一覧と大違いである。一度目を通したほうがいいな。

修理細目のPDF

”上記に書いていない項目は、皆さまからの申出により機構側でその原因や状況を調査し、負担区分・内容を特定した上で修繕等を行うことになります。”
という事である。最終的には問い合わせするという事だが大体は今までと変わらん。

支払いは大まかに2種類ある。

  • URと工事店※UR負担の修理。
  • お客さんと工事店※個人負担の修理。
  • この2つだ。

    業者は、UR負担の修理を好むのである。

    理由は簡単。取りっぱぐれがないからである。URは毎月しっかり支払ってくれるからな。

    それに個人負担の修繕は金額でトラブルも多いしな。

    前の修理負担細目一覧(居住者負担一覧)

    少し前の修理負担細目である。参考にしてくだされ。

    種  別 内  容
    畳表 取替又は裏返し
    畳床、縁 取替

    障子紙、ふすま紙、戸ぶすま紙 取替
    障子の桟及びかまち、ふすまの縁及び骨、戸ぶす
    ま、浴室の屋内に面する窓、浴室、便所、物置その
    他屋内間仕切りの扉、引き戸及びアコーデオンカ
    ーテン、建具の引き手その他附属物外回り建具
    の附属金物及びガラス
    修理又は取替

    回り建
    木製 附属金物、ガラス、レール、パテその他附属品等
    の修理又は取替
    鋼製及びステンレス製 附属金物(ドアクローザーを含む。)ガラス、パ
    テその他附属品等の修理又は取替(レール及
    び戸車を除く。)
    アルミ製 附属金物、ガラス、網戸、戸車、ビートその他の
    附属品等の修理又は取替(レールを除く。)


    風呂釜の外箱、熱交換器及び給排気筒を除く部
    品(シャワーセットを含む。)


    修理又は取替
    ツマミ、点検確認窓、その他の付属品







    修理又は取替
    コントロールボックス 修理又は取替
    浴槽のふた、排水栓(鎖を含む。)、保温材及び
    パッキン類
    その他 修理又は取替
    瞬間湯沸かし器の取合い部分、バスヒーターの
    ツマミ、カバー及び取合い部分、すのこ、踏み板
    修理又は取替
    タイル張り タイルの部分張替
    タイル張り タイルの部分張替
    カーペット及び合成樹脂系床材 修理又は張替


    その他
    水切り棚(ステンレス製) 取付け緩み直し及び使用上の汚損若くは破損
    による修理又は取替
    吊り戸棚 扉の建付調整及び附属金物、レール、棚板、ガ
    ラス戸、防虫網、換気孔等の修理又は取替
    げた箱 扉の建付調整及び附属金物、レール、棚板等の
    修理又は取替
    化粧箱(棚)及び化粧鏡 取付緩み直し及び本体付属物の修理又は取替
    ステンレス

    流し?ガス

    及び調

    修理又は取替
    下部戸棚 扉の建付調整及び附属金物、棚板、すのこ、
    丁差し、防虫網、換気孔等の修理又は取替
    ペーパーホルダー(トイレ紙巻器) 修理又は取替
    ハンガー用ボルト、化粧インサート、帽子掛け、タ
    オル掛け及び手すり
    修理又は取替
    カーテンレール及びランナー 修理又は取替
    郵便受け及び牛乳受け ふた及び附属金物の修理又は取替
    (集合郵便受箱を除く。)
    室名札 修理又は取替
    物置 棚板の修理又は取替
    床下収納庫 附属金物、ふた、トレーかごその他付属品の修
    理又は取替
    収納ユニット 扉の建付調整及び附属金物、引出し、棚板、ハ
    ンガー等の修理又は取替


    その他
    種  別 内  容
    テーブル、デスク及びベット(マットレスを含む。 修理又は取替
    人工芝 修理又は取替




    陶器

    見え掛り配管の漏水処理、取付緩み直し及び
    ゴム栓(鎖を含む。)の修理又は取替
    収納キャビネット 扉の建付調整及び附属金物、引出し等の修理又は取替
    手洗器 見え掛り配管の漏水処理及び取付け緩み直し
    便器 便

    見え掛り配管の漏水処理、取付け緩み直し及び
    便座、便座ふた及び同丁番の修理又は取替
    フラッシュバルブ 見え掛り配管の漏水処理及びハンドル、パッキンその他の部品の修理又は取替
    ロータンク 見え掛り配管の漏水処理、取付け緩み直し及びレバー、フロートその他の部品の修理又は取替
    各種給水、給湯栓 修理又は取替(シャワーセットを含む。持出しソケット接続用金具を除く。)
    温水コンセント プレート、キャップ、ツマミ等の付属部品の修理又は取替
    洗面器及びロータンク用止水栓 修理又は取替
    排水トラップ(流し) ふた、目皿、中皿、ゴミ収納カゴ及びわんの取替
    排水トラップ(浴室及び洗濯機置場) 目皿及びわんの取替
    バルコニー排水目皿 取替



    電球、蛍光灯管、点灯管等 取替
    白熱灯器具及び蛍光灯器具 修理又は取替
    各種プレート 修理又は取替
    各種スイッチ 修理又は取替
    コンセント 修理又は取替(埋込コンセントを除く。)
    ブザー、押しボタン及びチャイム、インターホン及び
    電話機能付インターホン、住宅情報盤(電話機能及
    びファクシミリ付を含む。
    修理又は取替
    テレビ用室内端子及びフィーダー線 修理又は取替(直列ユニット及び整合器を除く。)
    アース端子 修理又は取替
    電気クッキングヒーター 修理又は取替



    台所換気扇(プロペラ型)及びパイプファン レンジファンその他排気・換気用ファン
    レンジファンその他排気・換気用ファン フィルター、室内グリル及び羽根の修理又は取替
    ガス設
    備備
    ガスカラン ガス栓 修理又は取替
    埋込ボックス プレート及びつまみの修理又は取替
    ガスコンロ ガスコンロ 修理又は取替
    グリル プレート及びつまみの修理又は取替





    換気乾燥機 コントロールボックス、フィルター、グリル及び
    羽根の修理又は取替
    ハンガーパイプ 修理又は取替
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    ここからは、修理負担についての過去のお話

    修理負担細目がようやく変更になりました。

    この表は、2012年8月からかわりました。 お間違えなく!居住者にとっては良くなりました。居住者負担の項目が減りました。

    ラウンジ(機関紙)に書いてあります。修理細目通知とは、契約時に交わした書類の1つです。

    なんだそりゃ?と思う方は契約した時の書類を確認してください。あなたが捺印した書類なのです。

    要するに住宅の修繕費用負担について細かく書かれたものです。

    こっちは大家負担!こっちは居住者負担!お部屋のパーツによって違います。

    昔から言われたことなのですがやっと!という感じです。

    変更内容はというと大雑把に書くと今まで居住者負担だった

    • シングルレバー混合水栓
    • トイレロータンクの内部金物
    • ドアクローザー
    • インターホン
    • 照明器具

    などが機構負担になりました。

    かなり大まかですけれど。こんな感じです。まだあるのですが重要なものはこのくらいでしょう。1万円以上はかかるものが多いですね。

    上記の部品を毎月家賃を払って壊れたら居住負担!では皆さん納得はしません。今までは経年劣化など関係ありませんでした。

    普通はトイレのロータンクの中など誰もいじりませんね。

    ガラスや陶器を割ってしまった場合や自分で壊した場合は居住者負担は仕方がないですけれど。

    イヤ!自然に壊れたんだ!なんて言っても見れば分かりますからね。

    この居住者負担!都市機構でなんとも理解しがたい理不尽な契約だったのですが、ようやく改正しました。

    特に自治協さんがんばりました。

    5万円の家賃で修繕費が2万円ではなんとも困ってしまいます。正式には8月1日から変更 ということです。

    今、壊れている人は少し待ちましょう。しかし、相談をすればやってくれる場合もあると思います。特に水周り関係は放置しにくいです。

    とはいっても正式には8月からなのです。そんな事でもめないでください。

    改善してるのにもめる人は。ただのクレーマーです。

    これで都市機構は、名実ともにNO1になったかな・・・。
    しかし、ペットのことや居住者間のトラブルの対応・孤独死などはまだまだです。
    そういったこともこれから変わっていくと思います。