退去費が払えない場合どうする?
最近は、退去費も国交省のガイドライン「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
によって昔のような事はなくなりました。
しかし、便所・洗面化粧台が割れていたり、ガラスの破損・壁の穴等
退去費が発生します。
高額になって払えない場合もあります。
そんな時は、URでは、退去費を分割で払える事が出来ます。
それも無利子で!
方法は、退去時に査定の係りの人にその旨を告げ
念書を提出します。
内容というと
①移転先の住所
②氏名
③自宅の電話番号
④勤務先
⑤勤務先の電話番号
念書内容:支払いを怠った時は、保険会社に債権を譲渡する等 異議申し立てはしない。
保険会社に債権譲渡!
支払わない場合は、取り立て屋がやってきます。(あたりまえですが)
支払い回数:1~12回(回数は要相談)
月ごとに金額を設定できます。
利子はかかりません。
ホンネとポイント
退去する原因は、会社の倒産等いろいろありますから
民間賃貸は、どうなのでしょうか?
利子くらいは、付くような気がしますが。
Posted by hanakoganei : 11:06 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲
退去費について

退去といえば気になるのが退去時の修繕費用です。
退去日までに住戸の査定を行います。昔、公団時代は、柱の釘穴1個いくら!
という査定方法をしていたらしいですが、現在は、そんなことはないです。
通常に使用している場合は、退去費用は平均で1~3万円です。
しかし、あたりまえですが、壁に穴をあけた・衛生器具を壊した等は、
別途料金がかかります。民間賃貸住宅と違ってURは、補修費が、
決まっていますし、修繕明細もはっきりしています。
最近、UR賃貸はやけに退去費に関しては、甘くなったような気がします。
やはり、これだけ退去費のトラブルがニュース・テレビ等で騒がれると・・・
国交省のガイドライン「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」もありますし。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは?
① このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。
② このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。
③ 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。
○トラブルを未然に防止するために
原状回復の問題は、賃貸借契約の「出口」すなわち退去時の問題と捉えられがちですが、
これを「入口」すなわち入居時の問題と捉え、入・退去時における損耗等の有無など物件の
状況をよく確認しておくことや、契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双
方がよく確認し、納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確にとることが、トラブル
を未然に防止するためには有効であると考えられます。
○ガイドラインのポイント
①原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故
意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損
を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年
変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
このガイドラインは、民間賃貸住宅を想定しています。
URは、当てはまるのか?
退去費を安くするコツは!
査定する人によって違いがあるのも事実です。
査定する人も人間です。
ガンガン言うとマイナスですよ!
退去時の修繕費用については、いろいろな情報が飛び交っているとききますが、
実際は、上記のとうりです。
ホンネとポイント
だいたい1~3万円 清掃のみで5千円くらいです。
Posted by hanakoganei : 00:07 | Page Top ▲

