UR分譲の繰上げ返済・金融機関を変更について
繰上げ返済 ワタシモガンバラナクテハ!
支払期間の途中で、UR都市機構の定める方法により支払残額の一部(30万円以上で10万円単位)または全額をまとめて支払うことができます。
一部繰上償還後の残額の支払方法については、支払期間を短縮する方法と毎月の支払額を少なくする方法があります。また、支払方法の変更をすることもできます。
ただし、繰上償還した場合の残支払期間は、年単位のため、元金据置期間等が短縮される場合があります。詳細については、分譲管理・収納センター等にご相談ください。
金融機関を変更
口座振替を行っている金融機関を変更される場合の手続き方法は、次のとおりです。
① A銀行→B銀行への変更
A銀行への手続きは必要ありません。
B銀行窓口・・・口座振替依頼書の提出
②A銀行→郵便局への変更
A銀行への手続きは必要ありません。
郵便局窓口・・・自動払込利用申込書の提出
③郵便局→B銀行への変更
郵便局への手続きは必要ありません。
B銀行窓口・・・口座振替依頼書の提出
なお、変更手続きを行った月の家賃等は、変更前の預貯金口座から引き落としとなりますので、変更手続きを行った月の振替日までは預貯金口座を残しておいてください。(事務手続きの都合により、口座振替が申し出の翌月から開始できなかった場合は、別途送付します払込通知書により、最寄のUR都市機構指定銀行等でお支払いください。
また、銀行・信用金庫用の口座振替用紙は銀行等窓口に備え付けてありますが、郵便局用の申込用紙については、UR都市機構の収納管財チーム又は分譲管理・収納センターへお申し出ください。
| ★手続きいろいろご苦労様です。ホントニ | ||
Posted by hanakoganei : 21:05 | Page Top ▲
UR分譲の繰上げ返済・金融機関を変更について
繰上げ返済 ワタシモガンバラナクテハ!
支払期間の途中で、UR都市機構の定める方法により支払残額の一部(30万円以上で10万円単位)または全額をまとめて支払うことができます。
一部繰上償還後の残額の支払方法については、支払期間を短縮する方法と毎月の支払額を少なくする方法があります。また、支払方法の変更をすることもできます。
ただし、繰上償還した場合の残支払期間は、年単位のため、元金据置期間等が短縮される場合があります。詳細については、分譲管理・収納センター等にご相談ください。
金融機関を変更
口座振替を行っている金融機関を変更される場合の手続き方法は、次のとおりです。
① A銀行→B銀行への変更
A銀行への手続きは必要ありません。
B銀行窓口・・・口座振替依頼書の提出
②A銀行→郵便局への変更
A銀行への手続きは必要ありません。
郵便局窓口・・・自動払込利用申込書の提出
③郵便局→B銀行への変更
郵便局への手続きは必要ありません。
B銀行窓口・・・口座振替依頼書の提出
なお、変更手続きを行った月の家賃等は、変更前の預貯金口座から引き落としとなりますので、変更手続きを行った月の振替日までは預貯金口座を残しておいてください。(事務手続きの都合により、口座振替が申し出の翌月から開始できなかった場合は、別途送付します払込通知書により、最寄のUR都市機構指定銀行等でお支払いください。
また、銀行・信用金庫用の口座振替用紙は銀行等窓口に備え付けてありますが、郵便局用の申込用紙については、UR都市機構の収納管財チーム又は分譲管理・収納センターへお申し出ください。
| ★手続きいろいろご苦労様です。ホントニ | ||
Posted by hanakoganei : 21:05 | Page Top ▲
UR分譲住宅に住まい方の関する問い合わせ先
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Posted by hanakoganei : 05:28 | Page Top ▲
UR分譲の通知・承諾を要する事項
URの分譲を所有している方、確認して下さい。
次のに該当する方は下の承諾事項を行おうとするとき、UR都市機構の承諾が必要になります。
なお、承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますのでご注意ください。
分譲住宅をUR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は引き渡し日)から5年間経過していない方
分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれども契約締結日から5年間経過していない方
【承諾事項】
(1) 住宅を売却しようとするとき。
→住宅を売りたいとき
(2) 住宅を他人に賃貸もしくは使用させようとするとき。
→住宅を賃したいとき
(3) 土地や住宅に抵当権や質権等の権利を設定しようとするとき。
→住宅に第三者の抵当権などを設定するとき
(4) 住宅を居住以外の用途に併用しようとするとき。
(5) 住宅に模様替えや増築、改築等をしようとするとき。
(6) 土地や植栽、工作物等を著しく変更してしまうとき。
(7) 住宅の引き渡しを受けた後、1ヶ月以上住宅への入居を延期しようとするとき。
分譲のことは、よく分かりませんが・・・・・
UR分譲住宅に住まい方の関する問い合わせ先 関東地区
東日本 分譲管理・収納センター 03-3347-4306
千葉地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306
神奈川地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306
埼玉地域 分譲管理・収納センター 03-3347-4306
中部 契約管理センター 052-968-3152
西日本地区
西日本 分譲管理・収納センター 06-6969-9237
九州 分譲管理・収納センター 092-722-1164
| ★電話番号は、正確に! | ||
Posted by hanakoganei : 05:21 | Page Top ▲

