申込資格(一般・単身赴任・外国人)

一般の方の申込資格
日本国籍を有する方、又は都市機構が定める資格を有する外国人※1の方で、継続※2して自ら居住※3するための住宅を必要としている方。
現に同居し、又は同居しようとする親族※4もしくは婚約者(申 込時から6か用以内に結婚される方)がおられる方。(単身入居可能な住宅に単身入居される場合を除く。)なお、八ウスシェアリンク制度対象団地においては、親族以外の単身 者同士での入居が可能です。入居者数は当該住戸の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限とします。なお、1K、1DK及び1LDKの住戸では2名を上限とします。
また、妊娠している単身者の方は、単身入居可能な住宅でなくても申込みが可能です。
世帯員全員が、都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、かつ団地内で円満な共同生活を営むことができる方。
申込本人の平均月収額※5が都市機構の定めた基準月収額以上ある方、又は貯蓄額※6が基準貯蓄額※7以上ある方。なお、家賃等の一時払い制度をご利用される万は、ここに定める収入及び貯蓄に関する要件は問いません。※8
過去にUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)の家賃等を滞納する等により、都市機構(旧都市公団)及びその承継者に対し未払い金がないこと。
※1 外国人の方の申込資格をご覧下さい。
※2 生活の本拠として使用していただくという趣旨です。
※3 単身赴任者が留守家族のために申込みされるときは、本人が居住できなくてもお申込みできます。単身赴任世帯の申込資格をご覧ください。
※4 親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び6か月以内に結婚される婚約者を含む。)、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
[親等図]

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※5 平均月収額とは、給与所得、事業所得など将来も継続すると認められるもので過去1年間の合計額を原則として12で割った額をいいます。課税の対象となっているもので証明できるものに限ります。
(基準月収額)
家 賃 額 世 帯 申 込 単 身 申 込
62,500円未満 家賃の4倍以上の月収 家賃の4倍以上の月収
62,500円以上 25万円以上の月収
(年収300万円)
82,500円以上 33万円以上の月収
(年収396万円)
※6 貯蓄額とは、金融機関又は郵便局の預貯金の合計額をいいます。
※7 基準貯蓄額については、月額家賃の100倍になります。
ただし、申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合には、次のいずれかを満たしていればお申込みができます。
申込本人の継続的収入の平均月収額が基準月収額の1/2以上あること。この場合は、所得証明書及び貯蓄を証明する書類の両方を提出していただきます。
同居親族の貯蓄と合算すること、または別居の親族から基準貯蓄額に満たない部分の貯蓄の補給を受けることにより、合算または補給後の合計額が基準貯蓄額以上になること。
※8
「家賃等の一時払い制度」
家賃等の一時払い制度とは、契約時に一定期間(10年以内の年単位の期間)の家賃と共益費をまとめて支払うことができる制度です。
一時払い期間に応じて、UR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれますので、その期間中、割引かれた家賃等でお住まいいただけるということになります。
申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合は、
次により収入を合算できます。
同居親族の収入を合算する場合…申込本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額との合計額が基準月収額以上あること。
勤務先又は親族から家賃補給を受ける場合‥・申込本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ補給額との合計額が基準月収額以上あること。
申込本人が高齢者であるときは、毎月の平均収入額が基準月収額の半分に満たない場合でも、扶養等親族の方が一定要件を満たせば申込むことができます。

高齢者・障害者・母子世帯の方は収入が基準月収額の半分以下でも
申込みできます。
 所得の特例が認められる方
   申込本人が次のいずれかに該当する場合は、毎月の平均収入額が基準月収額の1/2に満たない場合でも、申し込むことができます。
  [1] 高齢者の方
    申込日現在において、満60歳以上の方。
  [2] 障害者の方
  身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障害のある方。
  療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方、又は児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科医等から、重度の知的障害又はこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。
  [3] 母子世帯の方
  妊娠している単身者の方。
  配偶者のいない母と満20歳未満の被扶養者である子の同居世帯。
 
イ、ロいずれの場合とも、同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも所得の特例は適用になります。
 お申込み要件
   この特例を利用される方は、以下の要件が必要となります。
  (1)  扶養等親族<注>の毎月の平均収入額が基準月収額以上(扶養等親族がUR賃貸住宅に居住している場合は、それぞれの住宅の基準月収額の合計額以上)あること。
  (2)  扶養等親族が、家賃等の支払について、申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約すること。
 提出書類
  (1)  扶養等親族の所得証明書及び申込本人と扶養等親族との続柄を確認できる戸籍謄本等を提出していただきます。
  (2)  住宅の賃貸借契約締結時に、扶養等親族が家賃等の支払について申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約する旨の覚書(実印使用・印鑑証明書提出)を交換していただきます。
 
<注> 「扶養等親族」とは、次のいずれかに該当する親族をいいます。
高齢者、障害者又は母子世帯員の直系血族。
現に高齢者、障害者又は母子世帯員の扶養義務を負っている3親等内の親族。


単身赴任世帯の申込資格
単身赴任者が留守家族のために申込みされる場合は、申込本人が赴任期間中居住できなくても申込みが可能です。この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。
(1) 申込本人が単身赴任となり、留守家族のために申込みされる方。
(2) 留守家族の居住地及び留守家族のために申込むUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)から、単身赴任後の勤務先への通常の通勤時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上を要する方。
(3) 留守家族は、原則として配偶者又は直系の親族で、うち1人は満18歳以上であり、単身赴任者と同居していた方。
提出書類
(1) 勤務先の在職証明書又は転勤証明書(単身赴任先の勤務地の所在のわかるもの)
(2) 遠隔通勤時間算定書(都市機構所定様式)ただし、留守家族の居住地及び申込住宅から勤務先への所要時間が明らかに2時間以上と思われる場合(東京一大阪等)には提出の必要はありません。


外国人の方の申込資格
「申込資格」のうち、都市機構が定める資格を有する外国人とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
(1) 出入国哲理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2頂若しくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、又は出入国管理及び難民認定法の-部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者として認可された方。
(3) 上記(1)及び(2)に該当する方のほか、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録し、かつ、出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格を有した方で、賃貸借契約の内容を十分理解できる方。
提出書類
申込資格 証 明 書
①-(1)に該当する方 登録原票記載事項証明書
(永住許可を得ている旨の記載があるもの)
①-(2)に該当する方 登録原票記載事項証明書
(特別永住者許可を得ている旨の記載があるもの)
①-(3)に該当する方 登録原票記載事項証明書
(上陸許可年月日の記載があるもの)
(通称名が筆録原票に記載されている方は、必ずその記載を受けてください。)
通称名を使用できる場合
(1) 本名と併せて通称名を使用することができますが、登録原票記載事項証明書にその記載がない場合は、通称名が本人のものであることが確認できる文書が必要になります。この場合、郵便物の写し等を提出してください。
(2) 申込書及び契約書には、本名に続けて(  )書きにより通称名を記入することができます。
(3) 所得証明書等については、通称名のみによる氏名表示でもかまいません。
ホンネとポイント

なんか非常に分かりにくいのですが、ココは理解して下さい。

Posted by hanakoganei : 16:38 | Page Top ▲

申込みから入居まで(先着順受付対象団地)

申込みから入居まで

私も前に知人に頼まれ、手続をした事があります。
ネットで検索し、申し込み・内覧・契約まで。
日にちの指定が多いです。
契約は、いつまで、内覧は何日以降など
正直、面倒でした。

では、本題に

住宅を選ぶ
住宅の空き室状況をインターネットホームページで確認する。

UR賃貸インターネット申込み

申込み
UR賃貸インターネット申込み にアクセスして、ホームページ上の案内に沿って申込み手続きを行ってください。
各UR営業センターでも、申込みを受付してます。
申込みは一世帯につき、一申込です。

UR営業センター一覧


住宅の内覧
お申込みいただいた住宅の内覧ができます。ただし、一部内覧できない住宅もあります。
内覧時は身分証明の確認ができる書類の提示をお願いします。また、内覧は一回だけです。

書類の提出
各UR営業センターに、『賃貸住宅入居申込書』、『申込本人及び同居される方全員の住民票の写し(外国の方は登録原票記載事項証明書等)』、『所得証明書』等、必要書類を提出します。

契約
契約時には、身分を確認できる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)の原本を提示します。
実印及び印鑑登録証明書が必要です。ただし、契約予定者ご本人がお越しいただき、写真付きの身分を確認できる書類(運転免許証、パスポート)の写しを提出した場合は、印鑑登録証明書は不要です。
契約書などに必要事項を記入し、家賃・共益費の日割分及び敷金を振込のうえ、UR都市機構の指定した日に書類を提出したUR営業センターに提出します。

入居
住宅の鍵はUR都市機構が指定した入居開始可能日以降に、
団地管理サービス事務所等で鍵をお渡しいたします。
詳細については、契約時に場所・日時などをお知らせいたします。
原則として入居開始可能日から、1ヶ月以内に入居します。

入居開始可能日

貨貸借契約に基づき、住宅に入居できる日を「入居開始可能日」といいます。
この日から1 か月以内に入居することになっておりますが、事情により期間内に入居できない方は「入居延期願」にその理由と入居できる日等(延期できる期間は、1 か月以内です)を書いて、あらかじめ管理サービス事務所または管理連絡員にご提出ください。


なお、入居開始可能日前には掃除、荷物搬入などのために住宅に立ち入ることはできません。

UR賃貸に入居せず契約を解除するとき

契約をしてから何らかの都合で入居されずに契約を解除されるときでも、必ず所定の契約解除手続きをとってください。

なお、この場合は、入居開始可能日から契約解除日(契約解除届の提出日の翌日から起算して14 日目)までの家賃等のお支払いが必要となります。

UR賃貸入居延期願

都市機構の定める入居開始可能日から1 か月以内に入居できない事情があるときは、あらかじめ入居延期願を管理サービス事務所または住宅管理センターに提出して承諾を得てください。


◎もしこれを怠りますと住宅に入居する意思がないものとして都市機構が契約を解除することもありますのでご注意ください。

ホンネとポイント

UR賃貸の手続は、面倒です。民間不動産屋さんに頼むのも良いでしょう。
しかし、民間不動産屋さんは、URの事を熟知しているとは思いませんけれど・・。

Posted by hanakoganei : 22:20 | Page Top ▲

鍵の受取り・住民登録・電気・ガス・水道等の申込み

UR賃貸 鍵の受取り

住宅の鍵は、契約の時にお渡しする「賃貸住宅鍵引渡し通知書」と認印を持参
の上、別にお知らせする場所で鍵をお渡しできるとされた日から1 週間以内にお
受け取りください。


◆鍵の管理◆

都市機構には予備の鍵(マスターキー)はありませんので、鍵の保管には、十分ご注意ください。

なお、鍵を紛失した場合は、防犯上、シリンダーごと交換することをおすすめします。
(この場合、交換費用は居住者負担となります。)


住民登録は済みましたか?

入居されましたら必ず14 日以内に、同居世帯員全員について市区町村へ住民登録
をしてください。

住民登録の際には、転出先の証明書が必要となりますので、引越しまでに転出届の
提出をお済ませください。

電気・ガス・水道等の申込み

◆電気使用申込み◆

すべて電力会社との各戸個人契約となっていますので、最寄りの電力会社に各自お申込みください。
関西、中国電力(株)以外の電力会社と契約される方は、各住宅のブレーカーにつ
いている「電気使用開始通知書」(はがき)に必要事項を記入の上、ポストに投函してください。
なお、はがきがない場合は、電力会社へご連絡ください。
電気の使用を開始するときは、各住宅の玄関、廊下などの上部に取り付けてある分電盤をセット
してください。


◆ガス供給申込み◆

すべてガス会社との各戸個人契約となっていますので、最寄りのガス会社に各自お申込みください。
ガス開栓は皆さまの立会いの上、ガス会社の係員が行いますので、
ご自分での開栓は行わないでください。

なお、通常申込みから開栓までに数日かかり、また土曜日や日曜日、祝祭日はガス会社が
営業を行っていない場合がありますので、入居される前にあらかじめガス会社に
ガス開栓の申し込みをしてください。
 
また、ガス会社によって「ガス熱量(カロリー)」が異なる場合がありますので、
お持ちのガス器具の取扱いについては十分説明を受けてください。


◆上下水道供給申込み◆

水道事業者との各戸個人契約となっていますので、入居にあたっては使用開始届けを申込み先に
提出してください。なお、一部の団地については、都市機構が委託している機関等が検針、徴収業務
を行っている場合があります。
上水道の使用を開始するときは、各住宅の玄関外側のメーターボックス内止水栓を開いてください。


◆電話の申込み◆

新設または移設ともご自分で電話会社にお申込みください。
なお、通常申込みから使用開始まで数日かかりますので、入居される前にあらかじめ
電話会社に確認してください。


ホンネとポイント

各種申込み、意外とどうすればいいのか忘れています。

Posted by hanakoganei : 22:11 | Page Top ▲