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よい不動産業者を見分ける方法(礼金について)
宅建業法によると
『宅建業者報酬規定
第三 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃 (当該貸借に係る課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。) の注1一月分に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の※承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の二分の一に相当する金額以内とする。』
とあります。
要するに礼金は、「大家0.5ヶ月 借りる人0.5ヶ月」合わせて1ヶ月以上いただいてはいけない!
という事です。
しかし、礼金1ヶ月というのは、一般的によく聞く話なのですが・・・・
URの礼金なしも、0.5ヶ月無し!という事になります。
では、実際に不動産屋さんで「礼金1ヶ月は取りすぎだ、宅建業法違反だ!」
と言ってもなかなかまけてくれないと思います。
それなら、「借りなくていいよ」でおしまいです。
交渉する場合のコツは、「謙虚に交渉する。」ことです。
百戦錬磨の不動産屋に素人は、太刀打ちするのは、至難の業ですから
上記の事は、良い業者さんを選ぶ目安にはなると思います。
※「承諾を得ている場合」そんな人いるんですかね!トラブルになった場合の業者さんの逃げ道なるような気がします。承諾した!しない!言った!言わない!でごまかされそうです。
以上、良い業者さんを選ぶ目安でした。 と言いながらムカつく今日この頃です。
Posted by hanakoganei : 10:32 | Page Top ▲

