February 24, 2007
申込資格(一般・単身赴任・外国人)
一般の方の申込資格
| ① |
日本国籍を有する方、又は都市機構が定める資格を有する外国人※1の方で、継続※2して自ら居住※3するための住宅を必要としている方。 |
| ② |
現に同居し、又は同居しようとする親族※4もしくは婚約者(申 込時から6か用以内に結婚される方)がおられる方。(単身入居可能な住宅に単身入居される場合を除く。)なお、八ウスシェアリンク制度対象団地においては、親族以外の単身 者同士での入居が可能です。入居者数は当該住戸の間取りからDK、LDK等を除いた居室数を上限とします。なお、1K、1DK及び1LDKの住戸では2名を上限とします。 また、妊娠している単身者の方は、単身入居可能な住宅でなくても申込みが可能です。 |
| ③ |
世帯員全員が、都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、かつ団地内で円満な共同生活を営むことができる方。 |
| ④ |
申込本人の平均月収額※5が都市機構の定めた基準月収額以上ある方、又は貯蓄額※6が基準貯蓄額※7以上ある方。なお、家賃等の一時払い制度をご利用される万は、ここに定める収入及び貯蓄に関する要件は問いません。※8 |
| ⑤ |
過去にUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)の家賃等を滞納する等により、都市機構(旧都市公団)及びその承継者に対し未払い金がないこと。 |
| ※1 |
外国人の方の申込資格をご覧下さい。 |
| ※2 |
生活の本拠として使用していただくという趣旨です。 |
| ※3 |
単身赴任者が留守家族のために申込みされるときは、本人が居住できなくてもお申込みできます。単身赴任世帯の申込資格をご覧ください。 |
| ※4 |
親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び6か月以内に結婚される婚約者を含む。)、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
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| ※5 |
平均月収額とは、給与所得、事業所得など将来も継続すると認められるもので過去1年間の合計額を原則として12で割った額をいいます。課税の対象となっているもので証明できるものに限ります。 |
(基準月収額)
| 家 賃 額 |
世 帯 申 込 |
単 身 申 込 |
| 62,500円未満 |
家賃の4倍以上の月収 |
家賃の4倍以上の月収 |
| 62,500円以上 |
25万円以上の月収
(年収300万円) |
| 82,500円以上 |
33万円以上の月収
(年収396万円) |
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| ※6 |
貯蓄額とは、金融機関又は郵便局の預貯金の合計額をいいます。 |
| ※7 |
基準貯蓄額については、月額家賃の100倍になります。
ただし、申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合には、次のいずれかを満たしていればお申込みができます。
| ① |
申込本人の継続的収入の平均月収額が基準月収額の1/2以上あること。この場合は、所得証明書及び貯蓄を証明する書類の両方を提出していただきます。 |
| ② |
同居親族の貯蓄と合算すること、または別居の親族から基準貯蓄額に満たない部分の貯蓄の補給を受けることにより、合算または補給後の合計額が基準貯蓄額以上になること。 |
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| ※8 |
「家賃等の一時払い制度」
家賃等の一時払い制度とは、契約時に一定期間(10年以内の年単位の期間)の家賃と共益費をまとめて支払うことができる制度です。
一時払い期間に応じて、UR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれますので、その期間中、割引かれた家賃等でお住まいいただけるということになります。
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申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合は、
次により収入を合算できます。 |
| 同居親族の収入を合算する場合…申込本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額との合計額が基準月収額以上あること。 |
| 勤務先又は親族から家賃補給を受ける場合‥・申込本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あり、かつ補給額との合計額が基準月収額以上あること。 |
申込本人が高齢者であるときは、毎月の平均収入額が基準月収額の半分に満たない場合でも、扶養等親族の方が一定要件を満たせば申込むことができます。
高齢者・障害者・母子世帯の方は収入が基準月収額の半分以下でも
申込みできます。 |
| 1 |
所得の特例が認められる方 |
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申込本人が次のいずれかに該当する場合は、毎月の平均収入額が基準月収額の1/2に満たない場合でも、申し込むことができます。 |
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[1] |
高齢者の方 |
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申込日現在において、満60歳以上の方。 |
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[2] |
障害者の方 |
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イ |
身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障害のある方。 |
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ロ |
療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方、又は児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科医等から、重度の知的障害又はこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方。ただし、介護者として親族の同居が必要となります。 |
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[3] |
母子世帯の方 |
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イ |
妊娠している単身者の方。 |
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ロ |
配偶者のいない母と満20歳未満の被扶養者である子の同居世帯。 |
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| ※ |
イ、ロいずれの場合とも、同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも所得の特例は適用になります。 |
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| 2 |
お申込み要件 |
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この特例を利用される方は、以下の要件が必要となります。 |
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(1) |
扶養等親族<注>の毎月の平均収入額が基準月収額以上(扶養等親族がUR賃貸住宅に居住している場合は、それぞれの住宅の基準月収額の合計額以上)あること。 |
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(2) |
扶養等親族が、家賃等の支払について、申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約すること。 |
| 3 |
提出書類 |
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(1) |
扶養等親族の所得証明書及び申込本人と扶養等親族との続柄を確認できる戸籍謄本等を提出していただきます。 |
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(2) |
住宅の賃貸借契約締結時に、扶養等親族が家賃等の支払について申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約する旨の覚書(実印使用・印鑑証明書提出)を交換していただきます。 |
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| <注> |
「扶養等親族」とは、次のいずれかに該当する親族をいいます。 |
| イ |
高齢者、障害者又は母子世帯員の直系血族。 |
| ロ |
現に高齢者、障害者又は母子世帯員の扶養義務を負っている3親等内の親族。 |
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単身赴任世帯の申込資格
| ① | 単身赴任者が留守家族のために申込みされる場合は、申込本人が赴任期間中居住できなくても申込みが可能です。この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。
| (1) |
申込本人が単身赴任となり、留守家族のために申込みされる方。 |
| (2) |
留守家族の居住地及び留守家族のために申込むUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)から、単身赴任後の勤務先への通常の通勤時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上を要する方。 |
| (3) |
留守家族は、原則として配偶者又は直系の親族で、うち1人は満18歳以上であり、単身赴任者と同居していた方。 |
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| ② | 提出書類
| (1) |
勤務先の在職証明書又は転勤証明書(単身赴任先の勤務地の所在のわかるもの) |
| (2) |
遠隔通勤時間算定書(都市機構所定様式)ただし、留守家族の居住地及び申込住宅から勤務先への所要時間が明らかに2時間以上と思われる場合(東京一大阪等)には提出の必要はありません。 |
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| ① |
「申込資格」のうち、都市機構が定める資格を有する外国人とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
| (1) |
出入国哲理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2頂若しくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、又は出入国管理及び難民認定法の-部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。 |
| (2) |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者として認可された方。 |
| (3) |
上記(1)及び(2)に該当する方のほか、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録し、かつ、出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格を有した方で、賃貸借契約の内容を十分理解できる方。 |
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| ② |
提出書類
| 申込資格 |
証 明 書 |
| ①-(1)に該当する方 |
登録原票記載事項証明書
(永住許可を得ている旨の記載があるもの) |
| ①-(2)に該当する方 |
登録原票記載事項証明書
(特別永住者許可を得ている旨の記載があるもの) |
| ①-(3)に該当する方 |
登録原票記載事項証明書
(上陸許可年月日の記載があるもの) |
(通称名が筆録原票に記載されている方は、必ずその記載を受けてください。) |
| ③ |
通称名を使用できる場合
| (1) |
本名と併せて通称名を使用することができますが、登録原票記載事項証明書にその記載がない場合は、通称名が本人のものであることが確認できる文書が必要になります。この場合、郵便物の写し等を提出してください。 |
| (2) |
申込書及び契約書には、本名に続けて( )書きにより通称名を記入することができます。 |
| (3) |
所得証明書等については、通称名のみによる氏名表示でもかまいません。 |
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ホンネとポイント
なんか非常に分かりにくいのですが、ココは理解して下さい。
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Posted by hanakoganei : 16:38
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