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ペット飼育規則(ペット共生住宅 )
UR賃貸ペット共生住宅での
飼育できるペットは、犬、猫、小動物(うさぎ、モルモット、ハムスター、りす、フェレット)、小鳥、魚類(金魚・熱帯魚などの観賞用)です。
※それ以外の動物は飼育できません。
犬および猫については、1住宅につきいずれか1頭のみとさせていただきます。
犬については、成犬時の体重が概ね10kg以下の大きさであること、狂犬病予防法に定める鑑札を受け、同法に従い予防注射を受けていること等が条件となります。
※身体障害者補助犬(盲導犬など)に関しては、別途UR都市機構までお問い合わせください。
猫については、成猫時の体重が概ね10kg以下の大きさであること、マイクロチップの注入および避妊または去勢手術を受けていること等が条件となります。
小動物は、一人で持ち運びができるカゴで飼育できる程度の大きさと数とし、1住宅につきカゴ1個とします。
ペットは住戸室内で飼育してください。バルコニー・専用庭や共用廊下などでペットを飼育することはできません。
※ペットの手入れをしたり、ケージ等飼育用具の清掃を行う場合も、住戸室内で行ってください。
ペットを伴って住戸外に出る時は、ペットをケージに入れるか、またはリードで結ぶ等してペットの行動を制御できるようにしてください。
犬または猫を飼育される方を中心に「ペットクラブ」を設立していただき、併せて「ペットクラブ会則」を制定し、自主的に運営していただきます。
犬または猫を飼育される方は必ずペットクラブに加入していただき、その運営に必要な費用を会費として負担いただくことになります。
※ ペット飼育規則の詳しい内容については、別途UR都市機構にお問い合わせください。住宅のお申込みに当たっては、「ペット飼育規則」の内容をご確認のうえで、お申込みいただきますようお願いいたします。
※ ペットの飼育にあたっては、UR都市機構が定める「ペット飼育規則」を遵守していただきます。賃貸借契約の締結時に、ペット飼育規則を遵守する旨の確認書を提出いただきます。
| ★マイクロチップの注入費用は、5万円くらいかかります。なんか可愛そうな気がしますが、安心して一緒に暮らすためです。 | ||
Posted by hanakoganei : 15:23 | Page Top ▲

