家賃・共益費について

家賃について

UR都市機構の賃貸住宅は敷金(3ヶ月分の家賃)以外の礼金.更新料.保証人が不要。ですが、3年に一度家賃が改正されます。UR賃貸住宅の家賃は、独立行政法人都市再生機構法によって定められています。

(1) 近傍同種の住宅の家賃※1(以下「近傍同種家賃」といいます。)を基準として決定することとされております。UR賃貸住宅の家賃の改定は、この近傍同種家賃をUR賃貸住宅の家賃に適切に反映することによって市場家賃との均衡を図るとともに、UR賃貸住宅居住者間あるいは民間賃貸住宅居住者との間に不公平が生じることのないようにする観点から行なうものです。
従って、UR賃貸住宅の家賃が近傍同種家賃を下回っている場合には引上げとなりますが、上回っている場合には引下げとなります。
(2) 新たに入居される方に適用する家賃である「募集家賃」を、引下げは引上げに先だち平成18年1月1日に、引上げは平成18年4月1日に改定します。
また、現在居住されている方に適用している家賃である「継続家賃」も募集家賃と同様に、引下げは引上げに先だち平成18年1月1日に、引上げは平成18年4月1日に改定します。

(3) 改定周期 募集家賃は1年毎、継続家賃は3年毎の改定周期とします。

といろいろ書きましたが実際は、おおよそですが、家賃が高い住戸は家賃が安くなり、長くお住まいの方(古い団地)は家賃が高くなっています。
全体的には、高くなっています。
今年改定したので当分大丈夫ですが・・

※1 近傍同種の住宅の家賃の額
近傍同種の住宅の家賃の額とは、UR賃貸住宅の近隣地域等にあり、UR賃貸住宅と類似した民間賃貸住宅の事例を収集し、その中から適切な事例住宅を選択し、選択した事例住宅とUR賃貸住宅とを、その構造の違い、面積の大小、築後年数、駅までの距離等の立地条件の違い等について比較考量して、選択した事例住宅の家賃に必要な補正を行うことにより求められる家賃。


共益費について

家賃とともに毎月払うものに、共益費があります。

共益費は、契約書に記載しているように、団地内の階段灯などの電気料、散水栓の水道料、ゴミの処理費、給水施設などの諸施設の維持運営費、共用部分の清掃費、芝生や樹木などの手入れの費用、その他居住者の共通の利益を図るために要する費用に使われます。


共益費は都市機構の収入金ですが、このようにお住まいの団地の環境を維持するためにお支払いいただいているものであり、都市機構では、団地毎にその収支状況を把握することとし、毎年1 回、団地の居住者の方に前年度の収支状況と当年度の運営計画を文書でお知らせしています。

なお、共益費については、物価の変動その他の理由のある場合は、その額の見直しを行うこととなります。



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★共益費だけでは共用部の管理は、大体赤字だと思います。木を1本切るのに50万円かな?

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Posted by hanakoganei : 15:29 | Page Top ▲