高齢者等の階下移転制度
高齢者の親がURに住んでいる人は、調べて申し込んであげましょう。
【高齢者等の階下移転制度】
エレベーターの設置されていない住棟の2階以上又はエレベーター停止階でない住宅に入居されている満60歳以上の高齢者の方、障害・疾病などの理由で階段の昇り降りに支障がある方及び介護保険法に基づき要介護又は要支援と認定されている方が、階下への移転等を希望された場合には、同じ団地の1階又はエレベーター停止階の住宅を斡旋します。
斡旋する住宅の家賃は、契約者又は同居者の年齢や所得及び
斡旋する住宅の補修状況等によって決まります。
また、家賃改定に伴う特別措置の適用を受けている場合は、
原則として、移転先の住宅でも特別措置が継続して適用されます。
(詳しくは、お申し込みの際にご相談ください。)
パンフレット・申し込み用紙は各管理サービス事務所、各住宅管理センターに備えてあります。
※ 住棟・住宅の指定は出来ません。
よい制度なのですが、なかなか空きがないのでかなり待つ場合があります。
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