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2007.02.16

介護保険で受けられる介護サービスの一部

URに入居していても介護保険は受けられます。

住宅改修費の支給
在宅の要介護者又は要支援者が、手すりの取付け等の住宅改修を行ったときは、居宅介護(支援)住宅改修費(実際の改修費の9割相当額)を償還払いで支給します。
サービス内容・料金
<対象となる住宅改修>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他これら各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

<標準的なサービス料金>
住宅改修費の支給限度基準額は、同一住宅で20万円です。
支給額は、実際に住宅改修に要した費用の9割相当額で、18万円(支給限度基準額20万円の9割)を上限として支給します。
例外として著しい要介護度の上昇(3段階以上)の場合は、改めて住宅改修費が支給されます。

<利用者の負担>
住宅改修費用の1割を負担します。
 (いったん費用の全額を支払っていただき、後で9割相当額を支給します)

<手続き>
直接、お住まいの市町村(保険者)へ支給申請をしてください。
申請をする際には、住宅改修を必要とする理由を介護支援専門員に記載してもらう必要があります。
その他、領収証や改修前後の写真などの添付書類が必要です。

<問合せ>
市町村(保険者)介護保険担当課や介護支援専門員(ケアマネージャー)
福祉用具の貸与・購入費の支給特殊ベッド、車椅子、リフト、歩行器、徘徊探知機等の自立を支援するための用具のレンタルやレンタルになじまないポータブルトイレ、特殊尿器、シャワーチェアー等の入浴、排せつに使用する用具の購入費の一部が支給されます。(貸与品目に一部制限あり)   住宅改修費の支給手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修に対して、費用の一部が支給されます。

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