UR賃貸住宅の耐震性と耐震改修について
昭和56年5月以前に適用されていた旧耐震基準に基づいて設計されたUR賃貸住宅については、当時の建築基準法上必要とされる耐震性(現行の一次設計にあたる中規模地震に対して損傷しないこと)を備えており、震度5強程度の中規模地震に対して建物が損傷しないことが確認されております。
先の阪神・淡路大震災においても、最大で震度7の大規模地震を経験しましたが、UR賃貸住宅は、旧耐震基準に基づいて設計された建物についても、UR賃貸住宅に大きな被害を受けた事例はありませんでしたし、また、ピロティ階の柱が破壊された例がありますが、人命に係る被害はありませんでした。これは、UR賃貸住宅が、旧耐震基準上必要とされる耐震性を満足していることに加えて、1戸1戸の住宅の境に耐震上有効な壁が規則的に配置されていることによって、大規模地震に対しても安全上の余力があったためと考えられています。
なお、最近、問題になっております構造計算書の偽装があった物件については、種々の偽装が行われていることから、構造安全性に重大な問題があり、旧耐震基準の耐震性すら満たさず、震度5強程度の中規模地震でも倒壊するおそれがあるとされておりますが、先に記載したように、UR賃貸住宅については、震度5強程度の中規模地震に対して建物が損傷しないという性能を満たしております。
旧耐震基準に基づき設計されたUR賃貸住宅の基本的な性能は、前記1で述べたとおりでありますが、一口に震度7の地震といっても、地震動による建物被害のメカニズムは極めて複雑であり、地震動の継続時間や周期、方向、さらには地盤条件などの要因に左右されることが少なくないとされております。
昨年9月、中央防災会議で決定された建築物の耐震化緊急対策方針では、こうした大規模地震の被害軽減対策として、建築物の耐震化が最も効果的であり、建築物の耐震化を推進することが必要とされています。
UR都市機構としては、UR賃貸住宅の耐震性の一層の向上を図る観点から、順次、耐震改修等を実施していくこととしています。
それらのうち、ピロティ階については、阪神・淡路大震災において人命に係る被害はなかったものの、柱が破壊された例もあることから、ピロティ階の耐震改修を優先的に実施する必要があると考え、耐震診断の結果、問題があると判断した箇所について、耐震改修を実施してきたところです。
今後、引き続き耐震改修が必要なピロティ階の改修等を進めるとともに、平成18年度からは国の出資金による財政的な支援を受けて、住宅階の耐震改修等を順次実施し、今後10年間で耐震化率を少なくとも90%以上としていくこととしています。
★耐震性が原因で廃止される団地も多いです。こればかりは、しかたがないです。
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