UR賃貸住宅の住戸修繕
住んでいるといろいろなものに修繕が必要になります。
修繕は大家負担とお思いの方も多くおられるでしょうがUR賃貸住宅はUR賃貸負担と居住者負担があります。
契約時に修理細目通知という書類を提出します。
それをあなたとURで一部ずつ保管します。この修理細目通知には具体的に居住者負担部分が明記してあります。
畳の取替え・水栓・コンセントなど、UR負担は修理負担細目に明記されていない部分になります。入居時にもれえる「住まいのしおり」の団地の修繕・改良等にも細かく明記されています。
しかし、入居そうそう壊れてはたまりません。UR賃貸では 入居して1年以内ならUR賃貸で修理してくれます。(ガラスを割ったり・故意の場合は除く。)
それと、入居時には、住宅等点検確認書を提出することになります。
これは、入居時の不具合をUR負担で修理してくれるものです。
住宅の内覧だけでは、不具合はなかなか解りません。実際住んでみないとわからない不具合・使ってみないと解らない不具合がいろいろ出てきます。
住宅等点検確認書を忘れずに提出しましょう。
★住宅等点検確認書を提出しないで入居してからずーっと壊れていると言う居住者が多いです。もちろん居住者負担です!
水回り修理トラブル
先日、新聞記事でこんなのがありました。
薄々は、感じていたのですが やっぱり!!と言う感じです。
人の弱みにつけこんでますね。
ご注意ください。
「低料金」にご注意...水回り修理サービス、トラブル急増
「台所や風呂、トイレなど水回りの修理サービスをめぐるトラブルの相談が急増していることが、国民生活センターのまとめで分かった。投げ込み広告やチラシで「低料金」をうたいながら、工事後に高額請求される事例が多く、1000万円の高額契約を結ばされたケースもあった。全国で寄せられた相談は年々増える傾向にあり、今年度(12月10日現在)は795件と、前年度同期比で52・3%も増加。同センターは「過去最悪のペース」として注意を呼びかけている。
同センターによると、契約金額は5万円未満が35%以上を占め、平均は約18万円。一方で、500万円以上の高額なケースも4件あった。
北関東地方の50代女性は、「基本料金3000円」と書かれた電話帳広告を見て蛇口の水漏れ修理を業者に依頼。事前に料金説明のないまま、作業後に5万5000円を請求されたが、交換した水栓はホームセンターで1200円程度で売られていたという。
また、近畿地方に住む50代女性は、蛇口の水漏れで、折り込み広告とともに配られた業者のシールを見て電話したが、「壁の中に水が漏れて染み込んでいる」「水道管全部の工事が必要」などといわれ、次々と別の工事を契約。結局、総額は640万円にも上った。
作業内容・料金について事前に説明せず、苦情を訴えたり、支払いを拒否したりすると、「逃げられた人は一人もいない」などと一転して威圧的な態度を取る業者が多いのも特徴となっている。
同センターは「広告を見ただけで低料金で済むと考えないでほしい。依頼目的と異なる工事を勧められても、他の業者にも話を聞くなど冷静に対応してほしい」と話している。」
1月13日21時12分配信 産経新聞引用
水は漏れるもんです。
ホンネとポイント!
『このサイトを見てくれている皆さんは大丈夫だと思いますが、ご注意を! この手の話は、良く聞きますね。』
修理費 民間業者と指定の工事店どちらが安い?

トイレ・流しのつまりなど 夜中に起こってしまったら困ってしまいます。
通常は時間外緊急事故受付センターに電話すればよいのですが
慌てて民間の○○○アンなどに連絡してしまう方が多々います。
通常の居住者負担の修理にも言えることなのですが
民間業者と指定の工事店どちらがいいの?(安いの?)
ズバリ言うと、URの指定の工事店の方が安い事が多いです。
よくCMで宣伝している値段では、済まない事の方が多いですね。
修理費の内訳
部品代、労務費、出張費、経費が主な見積もりの内容です。
見積書の見方
部品代=いまどき定価そのままの値段ではたまりません。(最低でも定価の70%ですね)
労務費=職人さんのお仕事代です。
(1日2万円前後です。トイレのつまりなどは、0.3人工くらいです。20000÷0.3人工=6000円)
※ 1人工とは「一人が1日働く」量の事。 0.3人工=2時間くらいです。
※ 2万円というのは、職種によって変わります。人工も業者によってまちまちです。
出張費=2千円~その名のとうりです。これも業者によってまちまちです。
経費=だいたい30%前後です。これも業者によって違います。
上記で計算すると トイレつまりの場合
6000円(労務費)+2000円(出張料)=8000円
8000円×0.3(経費)=2400円
8000円+2400円=10400円
おまけしてもらって10000円くらいでしょうか
その他にも付帯工事が伴う場合があります。例えば床・壁を壊さなければ工事が出来ない等
こんな感じです。 え~っ高いって! 大の男に仕事をさせるんですからこんなもんです!
修繕費が安い業者ランキング!
1.自分でやる!
(部品をホームセンターで買えば格安です。その際はその部品をもっていって「これと同じのください!」が楽です。しかし、工具も要りますし失敗するとエライことに!自己責任で御願いします。)
2.知り合いの工事店
(やはりコネに勝る物はございません。URは仕様に合えばどこの業者でもOKです。)
3.UR指定の工事店(地元に密着している指定業者は特に良心的です。都心以外の業者さんです。)
4.大手民間修理業者(全ての業者をリサーチした訳ではありません。)
居住者負担部分の修理は結構あります。修理の際は、慌てず行いましょう。
緊急事故受付センターの電話番号は控えてください。
ちなみに
東京・千葉・神奈川・埼玉
0570-002-004又は048-839-0901
名古屋
052-350-2900
大阪
06-6969-2151
北九州
093-923-8831
『見積もりの見方』は私の大まかな数字なので参考程度にして下さい。業者によってまちまちです。 PS.まちまちをちまちまと打ち間違いまくってます。
居住者負担の修理・取替一覧
修繕は大家負担とお思いの方も多くおられるでしょうがUR賃貸住宅はUR賃貸負担と居住者負担があります。
契約時に修理細目通知という書類を提出します。
それをあなたとURで一部ずつ保管します。
この修理細目通知には具体的に居住者負担部分が明記してあります。畳の取替え・水栓・コンセントなど、UR負担は修理負担細目に明記されていない部分になります。
入居時にもれえる「住まいのしおり」の団地の修繕・改良等にも細かく明記されています。
しかし、入居そうそう壊れてはたまりません。UR賃貸では 入居して1年以内ならUR賃貸で修理してくれます。(ガラスを割ったり・故意の場合は除く。)
それと、入居時には、住宅等点検確認書を提出することになります。
これは、入居時の不具合をUR負担で修理してくれるものです。
住宅の内覧だけでは、不具合はなかなか解りません。実際住んでみないとわからない不具合・使ってみないと解らない不具合がいろいろ出てきます。
住宅等点検確認書を忘れずに提出しましょう。
修理負担細目一覧(居住者負担一覧)
| 種 別 | 内 容 | ||
| 畳 | 畳表 | 取替又は裏返し | |
| 畳床、縁 | 取替 | ||
| 建 具 |
障子紙、ふすま紙、戸ぶすま紙 | 取替 | |
| 障子の桟及びかまち、ふすまの縁及び骨、戸ぶす ま、浴室の屋内に面する窓、浴室、便所、物置その 他屋内間仕切りの扉、引き戸及びアコーデオンカ ーテン、建具の引き手その他附属物外回り建具 の附属金物及びガラス |
修理又は取替 | ||
| 外 回り建 具 |
木製 | 附属金物、ガラス、レール、パテその他附属品等 の修理又は取替 | |
| 鋼製及びステンレス製 | 附属金物(ドアクローザーを含む。)ガラス、パ テその他附属品等の修理又は取替(レール及 び戸車を除く。) | ||
| アルミ製 | 附属金物、ガラス、網戸、戸車、ビートその他の 附属品等の修理又は取替(レールを除く。) | ||
| 浴 槽 等 |
風呂釜の外箱、熱交換器及び給排気筒を除く部 品(シャワーセットを含む。) |
風 呂 釜 |
修理又は取替 |
| ツマミ、点検確認窓、その他の付属品 | 給 湯 器 及 給 湯 暖 房 機 |
修理又は取替 | |
| コントロールボックス | 修理又は取替 | ||
| 浴槽のふた、排水栓(鎖を含む。)、保温材及び パッキン類 |
その他 | 修理又は取替 | |
| 瞬間湯沸かし器の取合い部分、バスヒーターの ツマミ、カバー及び取合い部分、すのこ、踏み板 |
修理又は取替 | ||
| 壁 | タイル張り | タイルの部分張替 | |
| 床 | タイル張り | タイルの部分張替 | |
| カーペット及び合成樹脂系床材 | 修理又は張替 | ||
| 備 品 その他 |
水切り棚(ステンレス製) | 取付け緩み直し及び使用上の汚損若くは破損 による修理又は取替 | |
| 吊り戸棚 | 扉の建付調整及び附属金物、レール、棚板、ガ ラス戸、防虫網、換気孔等の修理又は取替 | ||
| げた箱 | 扉の建付調整及び附属金物、レール、棚板等の 修理又は取替 | ||
| 化粧箱(棚)及び化粧鏡 | 取付緩み直し及び本体付属物の修理又は取替 | ||
| ステンレス | 台 所 流し�ガス 台 及び調 理 台 |
修理又は取替 | |
| 下部戸棚 | 扉の建付調整及び附属金物、棚板、すのこ、 丁差し、防虫網、換気孔等の修理又は取替 | ||
| ペーパーホルダー(トイレ紙巻器) | 修理又は取替 | ||
| ハンガー用ボルト、化粧インサート、帽子掛け、タ オル掛け及び手すり |
修理又は取替 | ||
| カーテンレール及びランナー | 修理又は取替 | ||
| 郵便受け及び牛乳受け | ふた及び附属金物の修理又は取替 (集合郵便受箱を除く。) | ||
| 室名札 | 修理又は取替 | ||
| 物置 | 棚板の修理又は取替 | ||
| 床下収納庫 | 附属金物、ふた、トレーかごその他付属品の修 理又は取替 | ||
| 収納ユニット | 扉の建付調整及び附属金物、引出し、棚板、ハ ンガー等の修理又は取替 | ||
| 備 品 その他 |
種 別 | 内 容 | |
| テーブル、デスク及びベット(マットレスを含む。 | 修理又は取替 | ||
| 人工芝 | 修理又は取替 | ||
| 給 排 水 設 備 |
陶器 | 洗 面 器 |
見え掛り配管の漏水処理、取付緩み直し及び ゴム栓(鎖を含む。)の修理又は取替 |
| 収納キャビネット | 扉の建付調整及び附属金物、引出し等の修理又は取替 | ||
| 手洗器 | 見え掛り配管の漏水処理及び取付け緩み直し | ||
| 便器 | 便 器 等 |
見え掛り配管の漏水処理、取付け緩み直し及び 便座、便座ふた及び同丁番の修理又は取替 | |
| フラッシュバルブ | 見え掛り配管の漏水処理及びハンドル、パッキンその他の部品の修理又は取替 | ||
| ロータンク | 見え掛り配管の漏水処理、取付け緩み直し及びレバー、フロートその他の部品の修理又は取替 | ||
| 各種給水、給湯栓 | 修理又は取替(シャワーセットを含む。持出しソケット接続用金具を除く。) | ||
| 温水コンセント | プレート、キャップ、ツマミ等の付属部品の修理又は取替 | ||
| 洗面器及びロータンク用止水栓 | 修理又は取替 | ||
| 排水トラップ(流し) | ふた、目皿、中皿、ゴミ収納カゴ及びわんの取替 | ||
| 排水トラップ(浴室及び洗濯機置場) | 目皿及びわんの取替 | ||
| バルコニー排水目皿 | 取替 | ||
| 電 気 設 備 |
電球、蛍光灯管、点灯管等 | 取替 | |
| 白熱灯器具及び蛍光灯器具 | 修理又は取替 | ||
| 各種プレート | 修理又は取替 | ||
| 各種スイッチ | 修理又は取替 | ||
| コンセント | 修理又は取替(埋込コンセントを除く。) | ||
| ブザー、押しボタン及びチャイム、インターホン及び 電話機能付インターホン、住宅情報盤(電話機能及 びファクシミリ付を含む。 |
修理又は取替 | ||
| テレビ用室内端子及びフィーダー線 | 修理又は取替(直列ユニット及び整合器を除く。) | ||
| アース端子 | 修理又は取替 | ||
| 電気クッキングヒーター | 修理又は取替 | ||
| 換 気 設 備 |
台所換気扇(プロペラ型)及びパイプファン | レンジファンその他排気・換気用ファン | |
| レンジファンその他排気・換気用ファン | フィルター、室内グリル及び羽根の修理又は取替 | ||
| ガス設 備備 品 |
ガスカラン | ガス栓 | 修理又は取替 |
| 埋込ボックス | プレート及びつまみの修理又は取替 | ||
| ガスコンロ | ガスコンロ | 修理又は取替 | |
| グリル | プレート及びつまみの修理又は取替 | ||
| 換 気 乾 燥 設 備 |
換気乾燥機 | コントロールボックス、フィルター、グリル及び 羽根の修理又は取替 | |
| ハンガーパイプ | 修理又は取替 | ||
※上の表は、UR賃貸住宅の標準的な仕様のものの例ですので、団地・住宅によっては、
これと異なるものがあります。詳細については、契約時にご確認いただいた「修理細目通知書」をご覧ください。
※上の表以外のものについても、皆さまの故意または過失が原因で汚・破損した場合には皆さまの負担となります。
ホンネとポイント!
一番もめるのが居住者負担の修繕がUR賃貸には、あるということです。経年劣化など関係ありません。今時、時代錯誤もいいとこです。早く改善してもらいたいものです!
計画的修繕とは?
計画的修繕とは、住宅単位ではなく、棟・団地単位でいっぺんに修繕することです。
コストが安く済みます。
UR賃貸の住宅内計画的修繕(建築)
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
鋼製窓建具のアルミ化・・・概ね30年以上経過した外回り鋼製窓建具で劣化の著しいものをアルミ製建具に取替
ひる石天井修繕・・・・・・・・・概ね25年以上経過した住宅で、台所及び台所に隣接する居室等(一室)のひる石天井を膜天井工法等により修繕
浴室扉取替・・・・・・・・・・・概ね20年以上経過した木製扉で、腐食等の著しいものをアルミ製扉に取替
鋼製物干金物取替・・・・・・概ね18年以上経過したバルコニー天井付け鋼製物干金物で腐食等の著しいものをアルミ製(伸縮型)に取替
UR賃貸の共用部分計画的修繕(建築)
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
外壁塗装 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の浮き、亀裂等の著しい外壁、共用部分(階下、階段等)を修繕のうえ、棟単位で全面塗装
屋根断熱防水 概ね12年以上経過したもので、防水層の浮き等が著しく、漏水の恐れのある屋根を棟単位で断熱防水
階段室床等の防水 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の亀裂等が著しく、漏水の恐れのある階段室床等を棟単位で全面塗膜防水
階段手摺の設置 手摺設置後、建築基準法等による有効幅員を確保可能な階段に安全手摺を設置
バルコニー床防水 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の亀裂等が著しく、漏水の恐れのあるバルコニー床を棟単位で全面塗膜防水
手摺等鉄部塗装 鋼製手摺等にあっては、概ね3年以上、外回り建具にあっては、概ね6年以上経過した塗装で、発錆等の著しいものを団地単位で全面塗装
UR賃貸の共用部分等計画的修繕について(機械)
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
給水管取替・・・屋外管にあっては、概ね18年以上、屋内管にあっては、概ね25年以上経過したもので、赤水等の著しい管を団地単位又は棟単位で取替
雑排水管取替・・・概ね18年以上経過したもので、管内腐食等により漏水の恐れのある台所流し用排水管を棟単位で取替
屋外ガス管取替・・・概ね22年以上経過したもので、腐食等によりガス漏れの恐れのある屋外管を取替
汚水処理施設改修・・・(1)水質汚濁防止法に基づく水質基準に適合しない施設の改修
(2)汚泥処分が困難な地域にある施設に汚泥貯留層の新・増設
給水施設改修・・・建築基準法改正に伴い、受水槽の6面点検が困難な施設のうち、損傷の著しいものについて、6面点検が可能な施設に改修
洗濯排水設備の設置・・・洗濯排水設備未設置住宅のうち設備可能な住宅に直接又は間接による排水設備を設置
UR賃貸の共用部分等計画的修繕について(電気)
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
テレビ共同聴視設備新設等・・・・テレビ共同聴視設備のアンテナにあっては、概ね6年以上、増幅器にあっては、概ね10年以上経過したもので、機能劣化により受信状態の悪化したものを取替
照明器具取替・・・概ね10年以上経過したもので、機能劣化の著しい共用部分(廊下、階段等)、屋外の照明器具を団地又は棟単位で取替
エレベーター設備の改良(耐震対策)・・・建築基準法に基づく耐震対策としてエレベーターに地震時管制装置を設置(措置済みのものを除く)
エレベーター設備修繕・・・概ね20年以上経過したもので、腐食劣化の著しい、かご及び三方枠を棟単位で取替又は塗装
玄関チャイム・ブザーのインターホン化・・・チャイム又はブザーが設備されている住戸を対象としてインターホン化
電灯幹線の改修(40アンペア化)・・・住戸最大契約容量が40アンペアまで増量可能となるよう共用部分の電灯幹線を改修。なお、住戸内の配線改修は共用部分の改修が完了した住棟から居住者の要望により実施 します。
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